援助交際の始まり。
1985年にいわゆるテレクラが登場し、まもなく日本中に普及していきますが
その時期とかぶるように援助交際も広まっていきました。
ちなみに、テレクラとは知らない男女がそのお店を通じて電話で知り合いお話をする場所のことです。
話が盛り上がれば会ってデートをする事などが出来ました。
テレクラ普及当時は、携帯電話など庶民の持てるアイテムではなく、殆どの家庭には、家族みんながきいているような環境に置かれている電話が唯一の通信手段という家庭も珍しくありませんでした。
そんな時代に援助交際を募集するとすれば街で配られているテレクラの広告が入ったポケットティッシュを手にして公衆電話からテレクラに電話するしか無かったのです。
1990年代になると状況は一変します。
ポケットベルや携帯電話が青少年に普及しはじめ、両親や周囲に悟られないコミュニケーションが可能となり、親の目を気にせずにいつでも外部とのコミュニケーションができるようになりました。
素晴らしく自由な環境を手に入れた女性達はここからさらに援助交際の世界が広げていったのです。
援助交際の罪と罰

援助交際とは、上記で記したとおり、もともとバブル期の1980年代に、テレクラ等で女性が『売春』の代用語として使い始めたものですが、広まっていくにつれて性行為なしの金銭をともなうデートも含まれるようになりました。
つまり援助交際とは売春も含まれていますが、
成人女性と1対1の売春をしても、現行法では
取り締まる法律はありませんので犯罪ではありません。
ただし相手が
未成年の場合は別です。
取り締まる法律は主に3つあります。
1)刑法
2)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
3)都道府県の条例
の3つです。
まず、
13歳未満の女性と性行為を行った場合、金銭授受の有無にかかわらず、
1)の強姦罪にあたります。これは
本人の同意があってもダメです。挿入がなくても
準強姦罪(準が付いてるからと行って軽くありませんほぼ同罪)です。
また、保護者の同意なしに二人っきりでどこか遠くへ出かけたり、個室に入ったりすると
誘拐罪が適用される可能性もあります。
次に
14歳以上18歳未満の女性と金銭の授受をおこなって性行為をした場合、
2)の児童買春にあたります。
これは広くみだらな行為を含むので、胸や性器を見た、触った、あるいは自分の性器を触らせたなどは、
すべてアウトです。
仮に摘発を受けた時点で金銭の授受が行われていなかったとしても、交渉の経緯や所持金の額などで「
買春の意思があった」と立証されれば、罪に問われます。
最後に、
3)の都道府県の条例ですが、現在、国内すべての自治体が、
成人が未成年と性行為を行うことを「青少年健全保護育成条例」で禁じています。
条例は都道府県で設けるものなので、内容は自治体ごとに微妙にちがいますが、中には相手を伴って盛り場に足を踏み入れた時点で摘発の対象になる場合もあるようです。
ただし、ほとんどの自治体では、「結婚を前提にした、健全な交際」は認めています。健全交際であるかどうかの判断では、本人どうしの合意はもちろん、
親の同意も重要な要素になります。
以上の場合、いずれも
現行犯でなくても摘発の対象になります。
ただし、「
相手が未成年だと知らなかった」場合は罪に問われないこともありますが、逮捕された時点で新聞に名前が載りますから、起訴されなくても社会的ダメージを相当くらいます。
その辺りのリスクを考えて交渉しましょう。